離婚協議書を作らないとどうなる?
- 有坂裕一

- 1月9日
- 読了時間: 3分
離婚を考えるとき、
「とりあえず話し合って別れればいい」
「お金のことは口約束で大丈夫だろう」
そう思われる方は少なくありません。
しかし、離婚協議書を作らずに離婚した結果、後から深刻なトラブルになるケースは非常に多いです。
今回は、離婚協議書を作らないとどうなるのかについて、行政書士の立場から分かりやすく解説します。
① 養育費・慰謝料が支払われなくなる
最も多いトラブルがこれです。
養育費を約束したのに払われない
慰謝料を分割で払うと言われたが途中で止まった
「そんな約束はしていない」と言われる
口約束は、後から証明することが非常に困難です。
裁判になった場合でも、
「書面がない=約束があったとは言えない」
と判断されることも珍しくありません。
👉 離婚協議書がない=法的に守られない
この点は強く認識しておく必要があります。
② 後から条件でもめる(言った・言わない)
離婚時は、感情が高ぶっていることも多く、
財産分与の内容
車や家の名義
借金の負担
面会交流の頻度
などを、曖昧なまま終わらせてしまうことがあります。
時間が経つと、
解釈の違い
記憶の食い違い
再婚や生活環境の変化
によって、再び争いが起こります。
離婚協議書は、
**「その時点での合意内容を固定する役割」**を果たします。
③ 強制執行ができない
非常に重要なポイントです。
離婚協議書を作らず、
養育費や慰謝料が支払われなくなった場合、
相手の給料を差し押さえる
財産を差し押さえる
といった強制執行は原則できません。
強制執行を行うには、
公正証書
または裁判所の判決
が必要になります。
つまり、
書面を作っていなければ、泣き寝入りになる可能性が高いのです。
「話し合いが円満だから大丈夫」は危険です
よくあるお声として、
今は円満に話し合いできています
相手を信じているので大丈夫です
というものがあります。
しかし、行政書士として多くの相談を受けてきた中で言えるのは、
「円満だったからこそ、後で後悔している方が多い」
という事実です。
離婚後、状況や気持ちは必ず変わります。
離婚協議書を作るメリット
合意内容が明確になる
将来のトラブルを防げる
自分と子どもの生活を守れる
必要に応じて公正証書化できる
特にお子様がいる場合、
養育費を確実に受け取るための備えとして、離婚協議書は非常に重要です。
行政書士に依頼する理由
離婚協議書は自分で作ることもできますが、
法的に不十分な内容
抜け落ちた重要条項
将来を想定していない文言
になってしまうケースが多いです。
行政書士に依頼することで、
法的に意味のある内容
実情に合った条項
後悔しにくい協議書
を作成することができます。
まとめ
離婚協議書を作らない離婚は、リスクの高い選択です。
口約束は守られない可能性が高い
後から条件でもめやすい
強制執行ができない
将来の自分と家族を守るためにも、
離婚の際には必ず書面を残すことをおすすめします。
離婚協議書の作成をご検討の方へ
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「相手との話し合いが不安」
そのような段階でも、お気軽にご相談ください。




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