離婚協議を公正証書にするには?〜愛知県の行政書士が解説する公証役場での手続〜
- 有坂裕一

- 2025年11月5日
- 読了時間: 2分
最近の仕事の依頼で増えているのが、離婚協議書の作成です。
離婚の話し合いがまとまり、「これで終わり」と思っていませんか?
実は、離婚協議で合意した内容をきちんと書面に残し、法的に有効な形にすることがとても大切です。
その方法が、公証役場での「離婚公正証書」作成です。
■ 公正証書ってなに?
「公正証書」とは、公証人(法律の専門職)が作成する法的効力のある公文書です。
離婚協議書を公正証書にしておくと、例えば養育費や慰謝料が支払われない場合でも、
裁判を経ずに強制執行(差押え)できるという大きなメリットがあります。
■ 公証役場での手続の流れ
離婚公正証書を作るには、以下のような手順で進めます。
1. 行政書士に相談し、離婚協議書の原案を作成
養育費、財産分与、住宅ローン、面会交流などを整理し、誤解のない文書にまとめます。
2. 公証役場に予約・書類提出
愛知県内では、名古屋・刈谷・岡崎・豊田・一宮など各地域に公証役場があります。
3. 公証人による内容確認と修正
法的に問題がないか確認し、双方の意思を最終確認します。
4. 公証役場で署名・押印
この時点で、正式な離婚公正証書が完成します。
■ 行政書士がサポートできること
離婚協議は、感情面だけでなく法的な整理も必要なデリケートな場面です。
行政書士は、次のような形でサポートします。
養育費や財産分与の内容整理
協議書の文案作成・条文提案
公証役場との調整・書類提出サポート
離婚届提出前後のスケジュール相談
離婚公正証書を「安心できる形」にするためには、行政書士のサポートが欠かせません。
■ 愛知県での離婚公正証書サポートは行政書士オフィスAへ
愛知県内の公証役場(名古屋・刈谷・岡崎・豊田・一宮など)に対応しています。
「公証役場の手続が分からない」「文案の作り方に不安がある」
そんな方は、まず一度ご相談ください。
📞 お問い合わせはこちら
➡️ 行政書士オフィスA(愛知県豊明市)
090-6353-3860
お気軽にどうぞ。
■ まとめ
離婚は「終わり」ではなく「新しい生活のスタート」です。
そのためにも、トラブルを防ぐための法的準備は欠かせません。
愛知県で離婚協議をされる方は、ぜひ行政書士にご相談ください。




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