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行政書士ブログ:車庫証明と配置図のポイント

こんばんは。行政書士オフィスAの有坂です。今回は、車庫証明に必要な「配置図」について、現場経験を踏まえて分かりやすく解説します。




🚗 車庫証明における配置図とは?


車庫証明の申請書には、車庫の位置や出入口、道路との接続状況を示す図面を添付する必要があります。これが「配置図」です。図面は、単なる見取り図ではなく、寸法入りの正確な図でなければ受理されない場合があります。


警察署では、この配置図をもとに現地確認を行い、実際に車が駐車できるか、安全に出入りできるかを判断します。そのため、図面の精度が非常に重要です。



📏 寸法の入れ方のポイント


車庫証明用の配置図では、以下の寸法を必ず記載しましょう。


1. 車庫の縦・横の寸法(例:奥行5.00m × 幅2.50m)



2. 出入口の幅(例:2.70m)



3. 道路幅員(例:4.00m)




🏠 配置図サンプル(車庫証明用)


以下は簡易的な車庫配置図のイメージです。



🧾 行政書士の実務メモ


出入口の幅が2.5m未満だと、普通車が通れないと判断される場合がます。


警察署によって対応が違うときがあります。



💡 よくある補正事例


寸法が抜けている(特に出入口や道路幅)


車庫の位置が不明確(敷地外のように見える)



これらは極力正確な寸法記載が不可欠です。




🧭 まとめ


車庫証明の配置図は、「ただ描くだけの図」ではなく、現地状況を正確に伝える公的な書類です。行政書士としては、現地確認・寸法測定・写真添付まで丁寧に行うことで、補正のないスムーズな申請が可能になります。



🚘 行政書士オフィスAでは、愛知県を中心に車庫証明・配置図作成・出張測定にも対応しております。図面の描き方がわからない、補正が続いて困っているなど、お気軽にご相談ください。


✉️ お問い合わせ:メールまたはお電話でどうぞ。


🖋️ 行政書士オフィスA(愛知県・全国対応)


 
 
 

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