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経営業務の管理責任者

🟦 建設業許可の「経営業務の管理責任者」とは


建設業許可を取得するうえで欠かせない存在が、経営業務の管理責任者(経管)です。

建設業の経営経験を有し、会社の運営が安定して行えるかどうかを判断する“基準”となる重要な要件です。


許可を取得するとき、そして許可を維持するうえでも必ず押さえておきたいポイントになります。



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🟦 1. 経管の役割


経管とは、簡単に言えば 「建設業の経営を理解し、実際に運営に関わったことがある人」 のことです。


会社全体の経営判断ができる


建設業を継続・安定して運営できる


行政が「この会社は任せられる」と判断する指標



多くの場合、

社長・役員・工事部門の責任者 といった立場の方が就任します。



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🟦 2. 経管として認められるための“経験要件”


建設業許可では、次のいずれかの経験が必要になります。


✅【A】主たる経営業務の経験(5年以上)


以下のような立場で建設業を実際に経営していたケースです。


代表取締役


個人事業主


取締役として経営に関与していた者



建設業の“経営”に携わっていたことが重要で、単なる在籍では認められません。



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✅【B】経営を補佐した経験(6年以上)


近年多く活用されているのがこの「補佐経験」です。


工事部長


工事責任者


経営者の右腕として実務に携わっていた人



など、役員ではなくても 実質的に経営を補佐していたことが資料で示せれば認定されるケースが増えています。



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🟦 3. 誰が経管になれるのか?


法人:取締役として登記が必要


個人事業主:事業主本人が就任



令和5年以降の改正で、経管の他社兼務が可能になりました。

ただし、実態として常勤していること(関与していること)が前提で、形だけの名義借りは認められません。


なお、専任技術者との兼任は不可です。



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🟦 4. 行政が求める“経験の証明資料”


経管の経験は、提出資料によって証明します。

これは行政書士実務でも最も重要な部分です。


■ 法人の場合


商業登記簿謄本(役員歴の確認)


決算書


工事請負契約書、注文書、請書


請求書・入金記録


必要に応じて役員会議事録など



■ 個人事業主の場合


開業届


確定申告書(青色・白色問わず)


工事の契約資料一式



資料が不足している場合は、陳述書で補強することもあります。



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🟦 5. 実務での注意点(行政書士向け)


実態のない名義借りは絶対不可


経管が退職すると許可要件を欠くため、早急に対応が必要


個人事業主 → 法人成りの場合は経験が通算可能


判断は都道府県ごとに微妙に異なるため、事前確認が重要




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🟦 6. よくある相談と回答


❓ 経管がいないと許可は取れませんか?

→ 原則取れません。ただし補佐経験の活用で認められる例は増えています。


❓ 建設業の会社に勤めていただけではダメですか?

→ 「勤務」だけでは不可。経営への関与が必要です。


❓ 家族経営で肩書きはなかったけど実質的に回していた場合は?

→ 資料+陳述書で実態を示せれば、認められる可能性があります。



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🟦 まとめ


建設業許可の中でも、経営業務の管理責任者は最重要ポイントです。

特に補佐経験の扱いが変わったことで、これまで難しかった方が許可を取得できるケースも増えています。


「経管になれそうか不安」

「どの資料を集めればいいかわからない」


そんな場合は、事前相談の段階からサポート可能です。

状況に応じて、最適な判断と資料づくりをご提案します。


 
 
 

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