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深夜酒類提供飲食店営業届出

愛知県で 深夜(午前0時以降)に酒類を提供する飲食店営業 を始めたい場合の、行政書士としての実務的なアドバイス(手続き・注意点・準備すべき書類・進め方) をわかりやすく整理しました。

まず前提として、愛知県内(名古屋市含む)では、

👉 飲食店営業許可(保健所)+深夜酒類提供飲食店営業届出(警察=公安委員会) の両方が必要です。

(飲食店営業許可は食品衛生法、深夜営業届出は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律=風営法に基づきます)

✅ 1.届出が必要なケース(愛知県)

❗️届出が必要となるのは下記のような場合です:

深夜0時以降も酒類をメインに提供して営業する場合

→ 届出(=深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)を公安委員会(警察署)へ提出

愛知県公式サイト

※ 接待をともなう「社交飲食店」等は別途許可が必要なケースもあるため、業態によっては風俗営業許可になる可能性があります(バーでも接客が主目的なら別途相談が必要)。

✅ 2.手続き・書類(愛知県警察)

愛知県警察が指定する手続き・必要書類は次のとおりです:

📍 届出先

営業所(店舗)の所在地を管轄する 警察署 生活安全課

(※10日前までに提出)

愛知県公式サイト

📅 届出期限

営業開始予定日の 10日前まで に提出(変更の際も同様)

愛知県公式サイト

📄 必須書類

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

→ 警察署所定様式(ワード/PDF)

愛知県公式サイト

営業の方法を記載した書面

→ どのように営業するかを詳細に記載

愛知県公式サイト

営業所の平面図

→ 床面積・席数・設備配置などを示す図面

愛知県公式サイト

住民票(本籍・国籍記載)の写し

→ 個人の場合

愛知県公式サイト

法人の場合

定款

登記事項証明書

役員の住民票類

愛知県公式サイト

※ 警察署によっては図面の詳細度合いや照明・音響・防音設備図など追加資料を求められる場合があります(実務的には行政書士が作成支援する場合が多いです)。

✅ 3.営業できない地域の注意点(用途地域)

愛知県内でも、以下のような地域では営業自体ができません:

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域 など

これは都市計画法に基づく用途地域規制であり、風営法届出でも制限対象となります。必ず事前に用途地域と警察署で確認してください。

愛知県公式サイト

✅ 4.飲食店営業許可(保健所)の準備

深夜営業の届出費用とは別に、飲食店営業許可(食品衛生法) が必要です。

これは愛知県各保健所に申請します。主に以下を準備します:

✔ 施設設備構造が基準に適合していること

✔ 食品衛生責任者の資格者証 など

✔ 平面図、設備図、喫煙対策・清掃計画書 等


✅ 5.行政書士としての実務的アドバイス

以下は行政書士として申請を進める際のポイントです:

✅ ● 早めの事前相談

店舗住所の用途地域(営業可能か)、周辺環境(住居密集地かどうか)を 警察署と事前確認

→ 10日前まで届出が必要なので、遅くとも営業計画開始 30日前を目安 に動き始めるのが安心です。

✅ ● 書類の精度を高める

平面図・営業方法書は 具体的で詳細に

→ 例:照明・音響・防音設備がどう配置されているか

→ 例:カウンター・客席数・通路幅・トイレ位置 等

✅ ● 警察署対応

提出後に 追加資料の要求 が来ることがあります

→ その場合は期限に間に合うように迅速に対応することが重要です。

✅ ● 変更届の義務

届出後でも、

→ 店舗の構造変更、名称・代表者の変更、所在地変更などが発生した場合は「変更届」を 10日〜20日以内 に提出する必要があります。

✅ ● 専門家を活用

自分で届出書作成・図面作成をするのは 専門知識が必要 です。

行政書士に依頼すれば、書類作成・提出・警察対応をまとめて任せられるため、ミスや手戻りを防げます。

✅ 6.業態別注意

以下のような場合は別手続きになる可能性があります:

ケース

必要な手続

接客を伴うガールズバー・ラウンジ等

風俗営業許可(1号営業など)の可能性あり

カラオケ設備のみの普通バー

深夜届出で可能な場合あり

深夜に酒類提供しない

深夜届出不要(飲食店営業許可のみ)

業態によっては風営法上の別許可が必要となることもありますので、事前に警察署や行政書士に確認してください。


 
 
 

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