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【飲食店営業許可】

■ 飲食店営業許可とは


飲食店(喫茶店含む)を開業する際に、保健所(保健所設置市・特別区・都道府県)から受ける許可です。

食品衛生法に基づくため、営業開始前に必ず許可取得が必要になります。



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■ 許可を取得するための主な要件


① 店舗設備の基準(最重要)


地域で細かな基準が違いますが、全国共通のポイントは次の通りです。


● 調理室(厨房)関連


調理室は 客席と明確に区分(パーテーションなどでも可)


手洗い設備が設置されていること

(調理用とは別で、客用トイレにも必要)


給湯設備(お湯が出ること)


換気設備(換気扇、フード)


冷蔵庫・冷凍庫の温度計


シンクは2槽以上が原則(地域差あり)


床材は耐水性・清掃しやすい素材



● 動線・衛生管理


食材の保管スペースの確保


調理済み食品と生食品を区別して管理できること


害虫侵入を防げる構造




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② 食品衛生責任者の選任


営業者(オーナー)または従業員から食品衛生責任者を1名選任します。


● 主な取得方法


各都道府県の 食品衛生責任者養成講習(1日)


栄養士・調理師・製菓衛生師など資格者は受講不要




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③ 図面(平面図)の準備


保健所提出に必要。

厨房・客席・トイレ・手洗い・シンクなどの位置が分かればよい。


行政書士に依頼する場合も多いポイントです。



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■ 申請の流れ(一般的なパターン)


1. 保健所へ事前相談(推奨)

→ 図面を持参し、基準を満たすか確認

→ 設備に不備があるとオープンが遅れるため重要



2. 工事着手・設備設置



3. 営業許可申請(保健所)

● 提出物例


営業許可申請書


図面


施設の構造設備の概要


水質検査(井戸水使用の場合)


食品衛生責任者資格の証明




4. 施設検査(保健所調査)

→ 保健所職員が店舗を現地確認

→ 不備があると再検査



5. 営業許可証の交付



6. 営業開始





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■ 費用の目安


自治体で異なりますが一般に…


申請手数料:15,000〜25,000円程度



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■ 必須ではないが必要な届出・準備


● 防火管理者(客席30名以上)


消防署で選任届が必要。


● 防火対象物使用開始届


新規オープンの際は消防署に提出。


● 深夜酒類提供営業(バー等)


深夜0時以降に酒類提供 → 警察に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要。



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■ よくある不備(これで落ちやすい)


シンクが1槽しかない


客席トイレの手洗いがない


厨房と客席が明確に区切られていない


換気が弱い


給湯が出ない


収納・食材保管が不十分




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■ 行政書士としてのポイント(実務)


保健所事前相談が最重要


図面の精度が許可スピードに直結


工事前に相談 → 工事後だと手直しが高額になる


併せて消防等の法令チェックをすると安全


 
 
 

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