【飲食店営業許可】
- 有坂裕一

- 2025年11月18日
- 読了時間: 3分
■ 飲食店営業許可とは
飲食店(喫茶店含む)を開業する際に、保健所(保健所設置市・特別区・都道府県)から受ける許可です。
食品衛生法に基づくため、営業開始前に必ず許可取得が必要になります。
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■ 許可を取得するための主な要件
① 店舗設備の基準(最重要)
地域で細かな基準が違いますが、全国共通のポイントは次の通りです。
● 調理室(厨房)関連
調理室は 客席と明確に区分(パーテーションなどでも可)
手洗い設備が設置されていること
(調理用とは別で、客用トイレにも必要)
給湯設備(お湯が出ること)
換気設備(換気扇、フード)
冷蔵庫・冷凍庫の温度計
シンクは2槽以上が原則(地域差あり)
床材は耐水性・清掃しやすい素材
● 動線・衛生管理
食材の保管スペースの確保
調理済み食品と生食品を区別して管理できること
害虫侵入を防げる構造
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② 食品衛生責任者の選任
営業者(オーナー)または従業員から食品衛生責任者を1名選任します。
● 主な取得方法
各都道府県の 食品衛生責任者養成講習(1日)
栄養士・調理師・製菓衛生師など資格者は受講不要
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③ 図面(平面図)の準備
保健所提出に必要。
厨房・客席・トイレ・手洗い・シンクなどの位置が分かればよい。
行政書士に依頼する場合も多いポイントです。
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■ 申請の流れ(一般的なパターン)
1. 保健所へ事前相談(推奨)
→ 図面を持参し、基準を満たすか確認
→ 設備に不備があるとオープンが遅れるため重要
2. 工事着手・設備設置
3. 営業許可申請(保健所)
● 提出物例
営業許可申請書
図面
施設の構造設備の概要
水質検査(井戸水使用の場合)
食品衛生責任者資格の証明
4. 施設検査(保健所調査)
→ 保健所職員が店舗を現地確認
→ 不備があると再検査
5. 営業許可証の交付
6. 営業開始
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■ 費用の目安
自治体で異なりますが一般に…
申請手数料:15,000〜25,000円程度
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■ 必須ではないが必要な届出・準備
● 防火管理者(客席30名以上)
消防署で選任届が必要。
● 防火対象物使用開始届
新規オープンの際は消防署に提出。
● 深夜酒類提供営業(バー等)
深夜0時以降に酒類提供 → 警察に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要。
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■ よくある不備(これで落ちやすい)
シンクが1槽しかない
客席トイレの手洗いがない
厨房と客席が明確に区切られていない
換気が弱い
給湯が出ない
収納・食材保管が不十分
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■ 行政書士としてのポイント(実務)
保健所事前相談が最重要
図面の精度が許可スピードに直結
工事前に相談 → 工事後だと手直しが高額になる
併せて消防等の法令チェックをすると安全




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