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【遺産分割協議とは?】スムーズに進めるためのポイントを行政書士が解説

相続のご相談を受けていると、最初に多くの方がつまずくのが「遺産分割協議」です。

言葉は聞いたことがあっても、実際に何をするのか、どう進めたらいいのか分からない…という声もよくいただきます。


今日は、遺産分割協議の基本と、実務で気をつけたいポイントを行政書士の視点で整理してみました。



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■ 遺産分割協議とは?


遺産分割協議とは、相続人全員で亡くなった方の財産をどのように分けるか話し合うことです。


遺言書がない場合や、一部の財産が遺言に書かれていない場合に必要となり、協議の結果は「遺産分割協議書」として文書に残します。



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■ まずは相続人の確定から


協議を始める前に欠かせないのが、相続人の確定です。

戸籍を出生から死亡まで集めていきますが、兄弟姉妹が相続人になるケースでは特に確認が複雑になることがあります。


相続人に漏れがあると協議自体が無効になるため、慎重に進める必要があります。



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■ 遺産の内容をしっかり把握する


次に、預貯金、不動産、株式、保険、負債などの相続財産を一覧に整理します。

不動産の評価や、銀行の手続き状況などを確認しながら、協議で話し合える状態にしていくことが大切です。



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■ 相続人全員で話し合い


遺産分割協議に参加できるのは、法律上の相続人全員です。

誰か一人でも欠けると、協議は無効になります。


最近では、遠方の方が多く、オンラインや書面のやり取りで意思確認することも増えています。


協議では、

・誰が何を取得するのか

・金銭による調整を行うか

などを丁寧に話し合い、最終的な内容を協議書にまとめます。



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■ 遺産分割協議書の作成


協議内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。

不動産の相続登記や銀行手続きで必要となる、非常に重要な書類です。


行政書士としては、この協議書を「後のトラブルが起きないよう、正確に・読みやすく」作ることを意識しています。



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■ トラブルになりやすい場面


実務では次のようなケースで手続きが止まりがちです。


・相続人の中に連絡が取れない方がいる

・認知症など判断が難しい方がいる

・財産の分け方で意見がまとまらない


状況によっては、家庭裁判所での手続き(不在者財産管理人や後見人選任、調停)が必要になる場合もあります。



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■ まとめ


遺産分割協議は、

相続人調査 → 財産調査 → 協議 → 協議書作成 → 名義変更

という流れで進めていくのが基本です。


最初に丁寧な調査をしておくことで、後のトラブルを回避でき、手続きもスムーズになります。


相続は一生のうちに何度も経験するものではありません。

不安や疑問があれば、お気軽にご相談ください。


 
 
 

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