愛知県の車庫証明
- 有坂裕一

- 12 分前
- 読了時間: 2分
― 行政書士が教える「配置図・所在図」の正しい描き方 ―
おはようございます。行政書士の有坂裕一です。
今回は、愛知県内で車庫証明を申請するときに必要となる
「配置図」と「所在図」 の描き方についてお話しします。
■ 車庫証明とは?
車庫証明(自動車保管場所証明)は、
「この車をここに保管しています」と証明するための書類です。
愛知県では、申請先がそれぞれの警察署 になります。
たとえば
名古屋市なら:中村署・中川署・千種署など
三河方面なら:刈谷署・岡崎署・豊田署など
尾張方面なら:一宮署・春日井署・小牧署など
申請書の書式は共通ですが、
警察署ごとに配置図・所在図の記載指導が微妙に異なるのがポイントです。
■ 所在図の描き方(マップでOK)
「所在図」は、車庫がどこにあるかを示す地図です。
愛知県では、自宅から車庫までの距離が2km以内である必要があります。
作成のコツ:
Googleマップや住宅地図を印刷して使用OK(もちろん手書きも可)
自宅と車庫の場所を赤線・赤丸で明示
主要道路名(例:国道1号線、県道56号線など)や目印(コンビニ、学校など)を入れると親切
■ 配置図の描き方(寸法はしっかり)
「配置図」は、車庫の敷地内での車の位置や周囲との関係を示します。
ここでは寸法が最重要です。
書くべき内容:
車庫の縦×横の長さ(例:5.0m×2.5m)
出入口の幅(例:2.8m)
前面道路の幅員(例:4.0m)
愛知県の警察署では、特に「車両がスムーズに出入りできるか」を確認するため、
出入口と道路の寸法が必要です。
■ 行政書士に依頼するメリット
愛知県内では、警察署ごとに指導内容や地図の添付方法が違います。
「豊田署ではOKだったけど、岡崎署では修正になった」
というケースも珍しくありません。
行政書士に依頼すれば、
現地調査(必要なら)
寸法確認
各警察署ごとの書式対応
提出・受領までの代行
をワンストップで行うことができます。
■ まとめ
車庫証明の「配置図」「所在図」は、ただの添付書類ではなく、
審査の通過を左右する重要書類 です。
正確な寸法と、わかりやすい図面を作ることで、
スムーズな許可取得につながります。
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