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愛知県の車庫証明

― 行政書士が教える「配置図・所在図」の正しい描き方 ―


おはようございます。行政書士の有坂裕一です。

今回は、愛知県内で車庫証明を申請するときに必要となる

「配置図」と「所在図」 の描き方についてお話しします。



■ 車庫証明とは?


車庫証明(自動車保管場所証明)は、

「この車をここに保管しています」と証明するための書類です。

愛知県では、申請先がそれぞれの警察署 になります。


たとえば


名古屋市なら:中村署・中川署・千種署など


三河方面なら:刈谷署・岡崎署・豊田署など


尾張方面なら:一宮署・春日井署・小牧署など



申請書の書式は共通ですが、

警察署ごとに配置図・所在図の記載指導が微妙に異なるのがポイントです。



■ 所在図の描き方(マップでOK)


「所在図」は、車庫がどこにあるかを示す地図です。

愛知県では、自宅から車庫までの距離が2km以内である必要があります。


作成のコツ:


Googleマップや住宅地図を印刷して使用OK(もちろん手書きも可)


自宅と車庫の場所を赤線・赤丸で明示


主要道路名(例:国道1号線、県道56号線など)や目印(コンビニ、学校など)を入れると親切



■ 配置図の描き方(寸法はしっかり)


「配置図」は、車庫の敷地内での車の位置や周囲との関係を示します。

ここでは寸法が最重要です。


書くべき内容:


車庫の縦×横の長さ(例:5.0m×2.5m)


出入口の幅(例:2.8m)


前面道路の幅員(例:4.0m)



愛知県の警察署では、特に「車両がスムーズに出入りできるか」を確認するため、

出入口と道路の寸法が必要です。



■ 行政書士に依頼するメリット


愛知県内では、警察署ごとに指導内容や地図の添付方法が違います。

「豊田署ではOKだったけど、岡崎署では修正になった」

というケースも珍しくありません。


行政書士に依頼すれば、


現地調査(必要なら)


寸法確認


各警察署ごとの書式対応


提出・受領までの代行


をワンストップで行うことができます。



■ まとめ


車庫証明の「配置図」「所在図」は、ただの添付書類ではなく、

審査の通過を左右する重要書類 です。


正確な寸法と、わかりやすい図面を作ることで、

スムーズな許可取得につながります。



📞 愛知県内で車庫証明をお考えの方へ

行政書士オフィスAでは、

名古屋市・三河・尾張全域の車庫証明をサポートしています。


📞 TEL:090-6353-3860

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