top of page
検索

農地法4条のお話

今日は桑名市役所で農地転用の相談に行きました。

そして、帰りに腰痛に襲われ、冷や汗をかいたんですが…


◆ 農地法第4条とは?


「農地を農地以外のものにする」

──つまり、自分の土地を自分で転用する場合に必要となるのが、農地法第4条の許可です。


たとえば、


田んぼを駐車場にしたい


畑を資材置き場にしたい


家を建てたい



こうしたケースでは、農地法第4条の許可申請が必要になります。

「自分の土地だから自由に使っていい」と思いがちですが、農地は“国の食料基盤”という性質を持つため、無断で転用することは法律で禁じられています。



◆ 許可が必要な場合・不要な場合の違い


第4条の許可は「自分が所有する農地を、自分で転用する」場合に必要です。

一方、他人に売って転用してもらう場合は「農地法第5条」にあたります。

この4条と5条の違いを混同してしまう方が多いのですが、申請先や手続き内容が異なるため、注意が必要です。



◆ 行政書士に依頼するメリット


農地転用の申請は、書類の量が多く、添付資料も複雑です。

地目、用途、周辺環境、都市計画区域内かどうかなど、調査項目も多岐にわたります。


行政書士は、こうした申請の専門家。

現地調査や役所との事前協議、必要書類の作成・提出をスムーズに行います。

特に、初めて農地転用を行う方や、農業委員会とのやりとりに不安がある方には、行政書士への相談がおすすめです。



◆ まとめ


農地法第4条の申請は、「ただの手続き」ではありません。

将来の土地活用や資産価値にも関わる重要なステップです。


もし「この土地、転用できるのかな?」と思ったら、

まずは専門の行政書士に相談してみてください。


当事務所では、

豊富な経験と地域に密着したネットワークで、

農地転用の手続きをトータルでサポートしています。


📞 ご相談はこちらから →090-6353-3860

ree

 
 
 

コメント


bottom of page