車庫証明証
- 有坂裕一 
- 10月12日
- 読了時間: 2分
行政書士への依頼で多くあるのがこの車庫証明証に関するものですが、駐車場がご自分の所有か借りている駐車場かで必要書類が変わります。
ご自分の所有の場合、自認書を作成し、ご自分で署名、押印して終わりなので簡単な手続です。
問題になるのは駐車場を借りている場合です。
ただ、こちらのケースも通常は駐車場の地主さんか管理業者に保管場所使用承諾書に署名、押印して貰えばいいだけですが、今回のご依頼は管理業者は分からないので、そこから調べて欲しいという依頼でした。
普通は契約書等に管理業者の名前が書いてあるはずなのですが、今回のケースでは途中で管理業者が代わってしまい契約書の管理業者と違うということでした。
建物の何処かに管理業者の名前が書いてありませんか、と依頼主様に尋ねても何処にも書いてないと思うということでした。
まぁ、それでも管理業者ぐらい直ぐ分かるだろうと思っていましたが、ネットを駆使してみても分からず、元の管理業者と連絡を取ってみても分かりませんでした。
そこで、現地に見に行くことにしました。
良くあるのは大々的に管理業者名が書かれていなくても、貼り紙の何処かに管理業者名が書かれていることです。
今回も現地に行って、ゴミ処理についての貼り紙に管理業者が書かれていました。
本当に良くあるケースなので、覚えておくと役に立つかもしれませんね。




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