公正証書遺言が身近に
- 有坂裕一 
- 9月25日
- 読了時間: 2分
2025年10月1日から、公正証書遺言の作成手続きがデジタル化され、オンラインでの作成や電子データでの保管が可能になります。
主な変更点
オンラインでの作成(リモート方式)
遺言者が公証役場に出向くことが難しい場合、ウェブ会議システムを利用して遺言書を作成できるようになります。
利用には、遺言者の希望と公証人の許可が必要です。
本人確認には、マイナンバーカードの電子証明書が活用されます。
パソコンやウェブカメラ、マイクなどの機材を準備する必要があります。
電子データでの保管
公正証書遺言の原本が、紙ではなく電子データで作成・保管されることが原則となります。
作成された電子正本や謄本は、ダウンロードサイトを通じて交付されます。
従来の紙の公正証書も引き続き作成できます。
デジタル化のメリット
利便性の向上
オンラインで手続きできるため、遠方に住んでいる人や、病気などで外出が難しい人でも公正証書遺言を作成しやすくなります。
紛失・隠蔽リスクの軽減
公正証書原本が電子データで公証役場に保管されるため、紛失や隠蔽の心配がなくなります。
改ざん防止
電子署名やブロックチェーン技術などにより、データの改ざんが防止され、遺言書の確実性が高まります。
注意点
対面での作成が必要なケース
遺言能力に疑義がある場合など、後に紛争に発展する可能性が高いと公証人が判断した場合は、対面での慎重な対応が求められることがあります。
自筆証書遺言との違い
今回のデジタル化は公正証書遺言の手続きに関するものであり、自分で書く「自筆証書遺言」は、これまで通りパソコンやスマートフォンで作成しても無効となります。財産目録のみパソコン作成が認められています。
デジタル遺産の管理
公正証書遺言のデジタル化とは別に、ネット銀行の口座や仮想通貨といった「デジタル遺産」の相続には、その存在の確認やパスワードの共有など、別途対策が必要です。
これを機会に遺言を作成しようという方は、デジタル化の対応を含めサポートさせていただきます。
気軽にご相談ください。
Tel:090-6353-3860
E-mail:officea@arisaka-gyouseisyosi.




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